早めの相続対策で財産を守りましょう!

生前から相続対策しておくことが重要です。
当事務所がワンストップ相続の窓口となり、各専門家と連携し、ご相談者様の理想に近づけるよう相続対策のお手伝いを致します。

今や相続対策は誰もが必要な時代

平成27年度から相続税が改正され相続税が課税される人が大幅に増加しました。

・基礎控除が60%に減額
・税率区分が8段階に変更
・未成年控除、障害者控除額の増額

こんなことでお困りではありませんか?

例えばこんな・・・

・両親がきちんと相続税対策をしているか心配
・生前贈与など相続税対策したいけど何をしたらいいかわからない
・不動産を相続したら、相続税が払えるか心配
・相続する物があまりないけど、いくらまで相続税はかからないの?
・実家を相続したものの遠方の為維持管理が難しい。
・相続した不動産の売却をしたいが資産価値が分からない
・被相続人と疎遠だったため、遺産の全容がわからない。
・マイナス財産があるか調べたい。
・被相続人が借金を抱えていた。

相続の準備・相続の流れ

(相続発生前)

①資産の確認
生前に比べ、死後の財産調査は非常に煩雑となります。死後の場合、財産をひとつひとつ調査していくしかないため、時間も手間もかかります。
もし、被相続人がまだ健在ならば財産について聞いておくことをお勧めします
②遺言書の作成
遺言書の有無で相続の内容はかなり変わってきます。
相続財産の分割において最優先されるのは、「故人の意思=遺言」だからです。
遺言書には主に『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の2種類があります。
自筆証書遺言は、書き方を間違えると無効とされる確率が高いため、よほどの理由がない限りは公正証書遺言をお勧めしています。
③相続税対策
相続税は、生前の準備次第では大幅に節税できる可能性のある税金です。
残された家族に手間や負担をかけないためにも、相続に備えた対策を生前に考えておくことは大切です。
生前贈与(暦年贈与、相続時精算課税制度、住宅取得資金贈与など)、非課税財産、生命保険の非課税枠を活用するなど、ベストの対策をご提案いたします。

生前贈与のポイントは・・・

①早めに!②多くの人へ!③できるだけ多く!④世代を飛ばして!

贈与税の非課税枠が拡大されています!

①教育資金を一括贈与した場合・・・子・孫ごとに1,500万円まで非課税
②結婚・子育て資金を一括贈与した場合・・・子・孫ごとに1,000万円まで非課税
③住宅取得資金を贈与した場合・・・住宅の種類や贈与時期によって500万円~1,000万円まで非課税

一般贈与財産用(一般税率)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円

特別贈与財産用(特例税率)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円


(相続発生後)

①相続発生(被相続人の死亡)
死亡届書は死後7日以内に提出する必要があります。

正当な理由なく届け出が遅れた場合には戸籍法によって5万円以下の過料に処される場合があります。

国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3カ月以内であれば受理されます。

死亡届出書は、被相続人と親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が提出が可能です。

死亡届所の提出先は、被相続人の死亡地、本籍地または届出人の住所所在地のどの市役所等でも提出できます。

ただし、届出地と被相続人の本籍地・住所所在地が離れていると手続きに時間がかかることがあります。

死亡届出書は、医師から渡される死亡診断書(死体検案書)とセットになっています。
事故死・突然死などの場合は死亡診断書ではなく死体検案書となります。

事柄やること準備
死亡死亡届、死体火葬許可申請書の提出(7日以内)
①医師から死亡届出書を受け取る
②死亡届出書に必要事項を記入し、印鑑を押印
③死亡届書を役所に提出
④火葬(埋葬)許可証を受け取る
生前に葬儀社や施設を決めておく。
葬儀・初七日葬儀費用は相続財産から差し引くことができるので領収書や支払いメモは保管しておく。
※香典収入は非課税

【控除出来るもの】
通夜・本葬・運搬・納骨の費用。
僧侶・宗教施設への布施や戒名代。
【控除できないもの】

香典返しの費用、初七日、四十九日の費用。
仏壇、墓地購入費等未払金
生前に購入した墓地、仏壇は相続税非課税。
金融機関への連絡
生命保険会社への連絡
健康保険(保険証返却)・年金停止、遺族年金の手続き
②相続人調査
被相続人が生まれてから亡くなるまでの、すべての戸籍謄本・除籍謄本等を取得して、被相続人の相続関係を確認します。
③相続財産の把握(土地・建物・預貯金など)
相続財産とは、原則的に被相続人が有していたすべての財産を指します。

プラス財産
預金、現金、不動産、証券、貴金属、ゴルフ会員権など

マイナス財産
借金や未払いの税金、家賃、医療費など

※相続財産に含まれない財産
生命保険の保険金等は、相続人固有の財産であるとされています。しかし、相続人間で生命保険も遺産分割の対象とする合意がなされれば、相続財産の対象となります。
④遺言書の確認
遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容に従って遺産を分けます。

遺言書が無い場合は、相続人等が集まり、遺産分割協議を行います。

遺言書には主に『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の2種類があります。

自筆証書遺言民法968条に規定されている遺言方法で、『遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない』とされているものです。
手軽ですが、書き方を間違えると無効とされる確率が高い遺言方法です。
また、被相続人の死亡後に家庭裁判所で検認手続きを行わないと、不動産の名義変更手続き等が行えません。
さらに、自筆証書遺言を見つけたとしてもすぐに開封してはいけません。
検認を行わず勝手に開封すると、5万円以下の過料の科される恐れがあります。
公正証書遺言民法969条に規定される遺言方法で、公証人役場で書類を作成してもらう確度の高い方法です。
当事務所でも、よほどの理由がない限りはこの遺言方法をお勧めしています。
自筆証書遺言と異なり、作成時点で公証人のチェックが入っていますので検認は不要です。
さらに、公正証書遺言は公証人役場で遺言書を保管しているので遺言書の存否を全国どこの公証人役場からでも請求できます。
⑤遺産分割協議・相続方法の決定(3カ月以内)
単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを3カ月以内に行います。

●単純承認
プラスの財産も負債(マイナス財産)も全て無制限に引き継ぐ方法
(3カ月以内に相続放棄または限定承認の手続きを取らない場合自動的に単純承認したことになります)

●相続放棄
遺産のすべてを放棄して、一切の財産を相続しない方法。
(3カ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはなりません。各相続人が単独で行えます。)

●限定承認
遺産の中に財産と負債(マイナス財産)があった時、プラスの限度においてマイナス財産も相続し、それ以上のマイナス財産は相続しない方法。
手続きは3カ月以内に家庭裁判所に申し出ます。
相続人全員で行う必要があります。
遺言書があっても遺産分割行儀は出来るのか?

遺言書の内容に相続人が納得できないこともあり、その場合、相続人全員の一致によって遺言書の内容と異なる遺産分割協議が可能です。
ただし、遺言の内容が遺産を第三者に遺贈する内容であった場合には、相続人全員が反対してもその第三者が了承しない限り遺言書の内容と異なる遺産分割協議はできません。
⑥被相続人について所得税・消費税の準確定申告(4カ月以内)
その年の1月1日から死亡日までの所得税を相続人は、相続開始のあったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません。
この期間を超えると延滞税などがかかる恐れがあります。
⑦名義変更
相続登記と言う、被相続人が所有していた土地や建物の名義を相続人名義に書き換えることが必要です。
これは令和6年4月1日から義務化となります。
相続により不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく名義変更手続きを行っていない場合は10万円以下の過料の対象となります。
⑧相続税の申告・納税(10カ月以内)
相続税には『基礎控除』があり、この範囲内なら相続税はかかりませんが、基礎控除を越える遺産がある場合は相続税の申告と納税が必要になります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税が支払えない場合は、遺産そのもので支払う物納や分割払いの手続きを行うこともできます。
課税価格税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
⑨遺留分減殺請求の請求期限(1年以内)
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことで、『遺留分減殺請求』とは、遺留分を侵害されている相続人が受遺者や受贈者に対して侵害額を請求することを言います。

遺留分減殺請求は被相続人の死亡と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行わなければなりません。
また、その事実を知らなくても、相続開始から10年が経過したら遺留分減殺請求はできません。
遺留分額
直系尊属(両親)が相続人の場合は、相続財産の3分の1(法定相続分の3分の1)
上記以外の場合(妻・子)の場合は、相続財産の2分の1(法定相続分の2分の1)
兄弟姉妹には遺留分はありません。