公正証書遺言作成の事例

代襲相続人を合わせて16人

相談者Aさんは、年齢80歳後半の女性ですが、まだまだお元気で、判断能力もしっかりしておられる方です。
ご一緒に甥夫婦も来所していただきました。

今回は、よく家に来てお世話をしてくれる甥夫婦に、遺産のすべてを相続させたい旨の遺言書を作成したいとのことでした。

遺産内容としては、主に預貯金及び少額の有価証券などです。

家族関係を確認したところ、数年前に夫を亡くし子供はいませんでした。

兄弟姉妹が8名と多数いるため、遺産相続が複雑になるのではと思い、当事務所にご相談くださいました。

相続人が、兄弟姉妹の場合、既に亡くなられていたり連絡の取れない方がいるなど複雑に成りがちです。

遺留分請求などは有りませんが、関係性の悪化など懸念される部分はありました。

そこで今回は、まず戸籍の確認をしてみることにしてみました。

すると、やはり既に亡くなられている方もいて、相続人の方が代襲相続人を合わせて16人いることが解りました。

今回は、相続税が掛からない範囲で相続が出来ることから、まず公正証書遺言を作成しておくことを提案しました。


公正証書遺言を作成することでAさんの希望は叶えられる事となります。

もしA さんが亡くなったとき法定相続人には、甥のB さんが実筆のお手紙で誠意をもって連絡することも提案しました。

Aさんからも希望が叶えられて良かったとおっしゃっていただきました。